MAIL:info@cajs.or.jpFAX:03(3503)1479

定款

社団法人日本中小型造船工業会 定款

中小造工とは

■第1章 総  則
(名 称)
第1条 本会は、社団法人日本中小型造船工業会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的) 第3条 本会は、中型造船業及び小型造船業(以下「中小型造船業」という。)の経営基盤の強化、技術の向上等中小型造船業の発展を図り、もって関連産業の発展に資するとともに、我が国経済の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中小型造船業の経営基盤の強化に関する調査・研究に関すること。
(2) 中小型造船業の技術の向上に関する調査・研究に関すること。
(3) 中小型造船業の設備の合理化に関する調査・研究に関すること。
(4) 中小型造船業の労務に関する調査・研究に関すること。
(5) 中小型造船業における環境保全に関する調査・研究に関すること。
(6) 中小型造船業に関する国内外の市場の調査及び国際協調に関すること。
(7) その他本会の目的を達成するため必要な事業

頁の最初に戻る

■第2章 会  員
(種 別)
第5条 本会の会員は、次の2種とし、普通会員をもって民法上の社員とする。
(1) 普通会員 本会の目的に賛同して入会した中小型造船業を営む法人、個人又はそれらの団体
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した法人、個人又は団体
(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
3 会員が法人又は団体である場合は、本会に対する代表者(以下「指定代表者」という。)1名を指定して会長に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(入会金及び会費)
第7条 普通会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡したとき(法人又は団体にあっては、解散したとき。)。
(3) 除名されたとき。
(4) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(5) 1年以上会費を滞納したとき。ただし、天災その他不慮の災害をうけた会員が、文書をもって会費納入の猶予を願い出て、理事会がこれを承認した場合を除く。
(6) 本会が解散したとき。
(退 会)
第9条 会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席した普通会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は信用を失うような行為があったとき。
(2) 本会の定款又は規則に違反する行為があったとき。
(3) 本会の総会の議決を無視する行為があったとき。

頁の最初に戻る

■第3章 役  員
(種類及び定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会  長 1名
(2) 副 会 長 6名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 常務理事 3名以内
(5) 理  事 50名以上55名以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
(6) 監  事 3名
(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会において普通会員(法人又は団体である場合は指定代表者)の中から選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、普通会員以外から選任することができる。
2 理事及び監事が任期中に指定代表者でなくなった場合であって、第6条第3項の規定により指定代表者の変更の届出があったときは、変更後の指定代表者は、理事会の承認を経て、前任者に代って役員になることができる。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職 務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を統括する。
4 常務理事は、専務理事を補佐して本会の業務を分掌し、専務理事に事故あるとき、又は欠けたときは、分掌する業務についてその職務を代理する。
5 理事は、理事会を構成し、本会の業務を執行する。
6 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(任 期)
第14条 役員の任期は、就任後2カ年目の通常総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。
(解 任) 第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席した普通会員の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第16条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧 問)
第17条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。

頁の最初に戻る

■第4章 総 会
(構 成)
第18条 総会は、普通会員をもって構成する。
(権 能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
(種別及び開催)
第20条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 普通会員の5分の1以上から又は監事から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招 集)
第21条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに普通会員に通知しなければならない。
(議 長)
第22条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数等)
第23条 普通会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2 総会は、普通会員の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。
3 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した普通会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決)
第24条 総会に出席できない普通会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席した普通会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その普通会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 総会の議事については、少なくとも次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 普通会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

頁の最初に戻る

■第5章 理 事 会
(構 成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第27条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第28条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、原則毎年3回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から又は監事から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号により請求があったときには、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。
(規定の準用)
第30条 第22条から第25条の規定は、理事会に準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「普通会員」とあるのは、「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

頁の最初に戻る

■第6章 専門委員会
(専門委員会)
第31条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

頁の最初に戻る

■第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第32条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の種別)
第33条 本会の財産を分けて、基金と普通財産とする。
2 基金は、次のものをもって構成する。
(1) 基金として寄附された財産
(2) 総会において基金に繰り入れることを議決した財産
3 普通財産は、基金以外の財産とする。
(財産の管理)
第34条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
2 本会の財産のうち基金は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会において出席した普通会員の3分の2以上の議決を経、かつ、国土交通大臣に届け出て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第35条 本会の経費は、普通財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第36条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎会計年度開始前に会長が作成し、通常総会において出席した普通会員の3分の2以上の議決を得なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
2 会計年度開始後通常総会の日までは、前年度の予算に準じ収入・支出することができる。
3 前項の収入・支出は、通常総会において成立した予算の収入・支出とみなす。
(暫定予算)
第37条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入・支出することができる。
2 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第38条 会長は、毎会計年度終了後、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を通常総会の7日前までに作成し、監事に提出し、その監査を受けなければならない。
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
3 会長は、前2項の書類及び報告書について、通常総会において出席した普通会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
(長期借入金)
第39条 本会が予算に基づき資金の借入をしようとするときは、その借入後1年以内に償還する短期借入金を除き、国土交通大臣に届け出なければならない。
(会計年度)
第40条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

頁の最初に戻る

■第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会において普通会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得けなければ変更することができない。
(解 散)
第42条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において普通会員総数の4分の3以上の議決を経て、解散することができる。
(清算人)
第43条 本会の解散に伴う清算人は、総会において理事の中から選任するものとする。ただし、特に必要があると総会において認めたときは、理事以外の者から選任することができる。
(残余財産の処分)
第44条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において普通会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の許可を得て、本会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。

頁の最初に戻る

■第9章 事 務 局
 (設置等)
第45条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第46条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 事業計画及び予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事及び監事の履歴書
(10) 職員の名簿及び履歴書
(11) その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。

頁の最初に戻る

■第10章 補  則
(委 任)
第47条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

  附 則(昭和34年5月1日許可)
1.本会設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、総会において選任された者をもってこれに充てる。
2.本会の設立当初の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、設立の日から始まるものとする。
3.本会設立の際就任した役員の任期は、第12条第4項の規定にかかわらず、この定款施行後第1回の定時総会終結の日までとする。
附 則(昭和44年6月2日認可)
この改正定款は、認可のあった日から適用する。
附 則(昭和45年6月12日認可)
この定款の一部変更は、運輸大臣の認可の日から施行する。
附 則
この定款の一部変更は、運輸大臣の認可の日(昭和47年6月22日)から施行する。
附 則
この定款の一部変更は、運輸大臣の認可の日(昭和51年11月5日)から施行する。
附 則
この定款の一部変更は、運輸大臣の認可の日(昭和52年7月4日)から施行する。
附 則
この定款の一部変更は、運輸大臣の認可の日(昭和52年11月7日)から施行する。
附 則
この定款の一部変更は、運輸大臣の認可の日(昭和60年9月30日)から施行する。
附 則
この定款の一部変更は、運輸大臣の認可の日(平成9年8月21日)から施行する。
附 則
この定款の一部変更は、運輸大臣の認可の日(平成12年5月30日)から施行する。
附 則
この定款の一部変更は、国土交通大臣の認可のあった日(平成13年3月22日)から施行し、平成13年4月1日から適用する。

頁の最初に戻る